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八潮市商工会

会費に関する項目抜粋

会費に関する項目抜粋 八潮市商工会加入・脱退・会費・制裁等に関する規約

(会費の額)

第3条  会費は次の合計額を月額とする。

(1) 均等割月額
(2) 規模別割月額    別表[1]に揚げる額
2  別表[1]の基準にかかわらず、会員である金融機関並びに売場面積 
500㎡以上の小売商業者の会費は、次の基準により決定する。
イ、金融機関
  別表[1]の従業員数割に5,000円を加算した額を月額会費とする。
ロ、小売商業者
  直営売場面積500㎡以上については、売場面積1㎡あたり20円の割合で計算した金額を月額会費とする。 
3  別表[1]の従業員とは次の者をいう。
イ、正規雇い入れ手段による者
ロ、家族従業員
ハ、常勤のパートタイマー
 
別表[1](単位:円)
従業員数割
従業員数割
均 等 割
月額(合計)
年 額
0人
600
600
7,200
14
1~2
300
600
900
10,800
13
3~5
600
600
1,200
14,400
12
6~10
900
600
1,500
18,000
11
11~20
1,200
600
1,800
21,600
10
21~30
1,500
600
2,100
25,200
31~50
2,100
600
2,700
32,400
8
51~75
2,700
600
3,300
39,600
7
76~100
3,300
600
3,900
46,800
6
従業員数101人以上の場合は、八潮市商工会までお問い合わせ下さい。
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八潮市商工会
〒340-0816
埼玉県八潮市中央1-6-18
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